| 決まっていること | 数値 | 根拠 |
|---|---|---|
| 当せん金の総額 | 発売総額の 5割 まで | 当せん金付証票法 第5条第1項 |
| 1枚あたりの最高当せん金(原則) | 1枚の値段の 50万倍 まで | 同 第5条第2項 |
| 同(総務大臣が指定したもの) | 250万倍 まで | 同 第5条第2項ただし書 |
| 同(加算型+加算金があるとき) | 500万倍 まで | 同 第5条第2項ただし書 |
| 売りさばき手数料の料率 | 1枚の値段の 1割 まで | 同 第6条第4項 |
| 発売できる主体 | 都道府県・指定都市など(総務大臣の許可) | 同 第4条第1項 |
公営競技は逆の書き方をしています。競馬・競輪・オートは「百分の七十以上」、競艇は「百分の七十五以上」返せという下限の規定です (→ 還元率ランキングで条文を並べて比較)。 宝くじだけが上限で縛られている。だから還元率が50%を超える宝くじは、日本の法律上存在しえません。 実際の還元率がさらにそこから下がるのは、この50%の天井から運営経費と売りさばき手数料(第6条第4項で1割まで)が引かれるためです。
宝くじは、条文上「地方財政のための資金調達手段」として定義されています。 還元率を上げれば上げるほど、目的である調達額が減る。つまり還元率の低さは欠陥ではなく、設計目標そのものです。 なお第1条は今も「当分の間」と書いたままです(1948年制定)。
「証票金額」=そのくじ1枚の値段です。つまり1等の上限は、券面価格の掛け算で機械的に決まります。
| 1枚の値段 | 倍率 | 1等の上限額 |
|---|---|---|
| 100円 | 50万倍(原則) | 5,000万円 |
| 200円 | 50万倍(原則) | 1億円 |
| 200円 | 250万倍(指定) | 5億円 |
| 300円 | 250万倍(指定) | 7億5,000万円 |
| 300円 | 500万倍(加算型・加算金あり) | 15億円 |
高額当せん金のニュースで見る金額が、だいたいこの表の範囲に収まっているのは偶然ではありません。 くじの値段を上げない限り、賞金の上限は動かせない構造になっています。 「1等がいくらまで出せるか」は運営の判断ではなく、券面価格 × 総務大臣の指定で決まる、というのが条文の読み方です。
数字選択式のくじは、当せん確率が完全に計算で出ます(抽せんの公正性を前提にすれば、推定の余地がありません)。 以下はこのページのために計算した値です。
| くじ | 組合せ | 1等の確率 | コインで例えると |
|---|---|---|---|
| ロト7(37から7個) | 10,295,472 | 1 / 1,029万 | コインが23回連続で表 |
| ロト6(43から6個) | 6,096,454 | 1 / 610万 | コインが22〜23回連続で表 |
| ミニロト(31から5個) | 169,911 | 1 / 17万 | コインが17回連続で表 |
| ナンバーズ4 ストレート | 10,000 | 1 / 1万 | コインが13回連続で表 |
| ナンバーズ3 ストレート | 1,000 | 1 / 1,000 | コインが10回連続で表 |
「コインで例えると」の列は感想ではなく計算です。 2の22乗が4,194,304、2の23乗が8,388,608なので、ロト6の1等はその間に入ります。 コインを22回投げて全部表が出る——それが1等を1回引くということの実際の大きさです。
※ 1口の金額と年間の抽せん回数は自分で入れてください。本ページでは、この2つを一次情報で確定できたのがナンバーズ(公式サイトに「どちらも1口200円」の記載)だけだったため、確定できていない数値を初期値として断定しない形にしています。
※ 出るのは期待値です。「この年数を待てば当たる」という意味ではありません。1回目で当たることも、この年数の10倍外れ続けることもあります。
条文の取得日:2026年9月5日(e-Gov 法令検索 API・現行法令「当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)」)。
日本の法令は著作権法13条により著作権の目的となりません。
当せん確率は組合せの数から本ページで計算した値です。ジャンボ宝くじのようなユニット制のくじは
1等の本数と発売枚数で確率が決まるため、この表には含めていません。